
はい、資本金1円でも会社はつくれます。
新会社法の最低資本金制度の撤廃により、資本金が1円でも会社が作れるようになりました。しかし、現実的には、資本金が1円ですと、ボールペンをたった一つ購入しても資金ショートになり、会社として運営を考えた場合に問題があります。
資本金1円ということは、会社がもっているお金が1円という事ですから、取引先等へのイメージもよくありません。最低資本金の規制がなくなったからといって、資本金をあまりにも低く設定するのは避けたほうが無難です。
はい、今までは、取締役3名、監査役1名が必要でしたが、新会社法では取締役1名でも株式会社を作れることになりました。
ただ、全ての会社が取締役1名で作れるわけではなく、株式の譲渡制限されている非公開会社でなくてはなりません。
従来の株式会社の取締役の任期は2年を超えることができませんでした。
そのため、2年ごとに登記が必要となり、費用が掛かるという問題がありました。
新会社法では、非公開会社では最長10年まで任期を延ばせるようになり、役員がほとんど変わらないような会社などで、任期を10年に延ばして経費を削減することができるようになりました。
どちらが適しているかは一概には言えませんが、一人や少人数でノウハウや技術を駆使したベンチャービジネス的な事業を行おうとしているのであれば、合同会社(LLC)を選択したほうが良いのかもしれません。後々、株式会社に変更する事も出来ます。
多額の初期投資や銀行等からのまとまった融資をうける予定があるのであれば、最初から株式会社でスタートするのがいいかと思います。
いいえ、新会社法の施行時に有限会社であった会社は「特例有限会社」として、会社法上の株式会社として存続することとなります、そのための特別な手続きは必要ありません。
商号についても「有限会社」の文字をそのまま用いることができます。
上記Q6で説明のとおり、「特例有限会社」としてその実質が維持されますので、特別手続きをしなくてもいいのですが、積極的に株式会社へ移行する事も可能です。
そのためには定款を変更して商号を「株式会社」の文字に変更し、登記をすることになります。
登記上は、有限会社の解散、株式会社の設立の手続きをすることになります。
1円会社(確認会社)は必要な対策を取らなくては解散してしまいます。
これまで特例として認められていた確認会社は、設立から5年以内に資本金の額を一定額まで増やすか、組織変更をしないと5年を経過すると自動的に解散します。
解散を防ぐには、定款に定めた「資本金を1,000万円以上にできなければ解散する」旨の記載を削除し、登記をすることが必要です。